固定資産税の減免特例
10月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「固定資産税の減免特例」についてです。
<固定資産税の減免特例>
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少している中小事業者等への支援措置として、「固定資産税の減免特例」が創設されました。令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税に限り、特例を受けることができます。
<対象者>
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間に比べて30%以上減少している中小事業者等で、認定経営革新等支援機関等の確認を受けている者。
<減免率>
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上→全額減免
30%以上50%未満→2分の1減免
<特例対象資産>
(1)償却資産
(2)事業用家屋
※減価償却費が法人税法上の損金として計上されているもの
<申告受付期間>
令和3年1月1日~31日
上記期限までに、認定支援機関による要件の確認と、申告書の発行、提出資料等の準備を行う必要があります。申告様式等は、各市町村が定める様式による必要があるため、固定資産税を納税している各市町村のWEBサイトでご確認をお願いします。
担当:橋本 拓也
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html
<固定資産税の減免特例>
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少している中小事業者等への支援措置として、「固定資産税の減免特例」が創設されました。令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税に限り、特例を受けることができます。
<対象者>
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間に比べて30%以上減少している中小事業者等で、認定経営革新等支援機関等の確認を受けている者。
<減免率>
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上→全額減免
30%以上50%未満→2分の1減免
<特例対象資産>
(1)償却資産
(2)事業用家屋
※減価償却費が法人税法上の損金として計上されているもの
<申告受付期間>
令和3年1月1日~31日
上記期限までに、認定支援機関による要件の確認と、申告書の発行、提出資料等の準備を行う必要があります。申告様式等は、各市町村が定める様式による必要があるため、固定資産税を納税している各市町村のWEBサイトでご確認をお願いします。
担当:橋本 拓也
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html