新型コロナウィルスの影響による納税猶予と申告納付期限の延長
5月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したので、ブログでも紹介させていただきます。今月は「新型コロナウィルスの影響による納税猶予と申告納付期限の延長」についてです。
<新型コロナウィルスの影響による納税猶予と申告納付期限の延長>
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、下記の措置が講じられています。
<税務申告・納付期限の延長>
4月16日(木)まで期限が延長されていた確定申告は、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告する事が困難な方については、期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受付けます。また、法人税・法人の消費税の申告・納付についてもやむを得ない理由がある場合には申請することにより期限の個別延長が認められます。
◆個人・法人全ての方が対象
◆対象となる税目(国税)
・申告所得税(及び復興特別消費税)
・法人税
・消費税
・贈与税
・相続税
⇒申告期限以降も、 柔軟に受付
*基本的には、延滞税・利子税は発生しません
*申告書の作成又は来署することが可能になった時点での税務署への申し出で受け付けます
<納税の猶予>
2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月比△20%以上)したすべての事業者について無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など基本的には全ての税が対象となります。また、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められることがあります。
<事業収入が20%以上減少した場合>
◆対象税目:原則全ての税
◆2020年2月から納税期限までの一定の期間(1か月以上)において、事業収入が減少(前年同期比概ね20%以上)
⇒無担保+延滞税なしで、1年間納税猶予
<個別の事情がある場合>
◆対象税目:国税
◆猶予が認められた場合
・原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり)
・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除
【個別の事業とは】
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・事業を廃止、又は休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
担当:石原 由美子
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html
<新型コロナウィルスの影響による納税猶予と申告納付期限の延長>
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、下記の措置が講じられています。
<税務申告・納付期限の延長>
4月16日(木)まで期限が延長されていた確定申告は、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告する事が困難な方については、期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受付けます。また、法人税・法人の消費税の申告・納付についてもやむを得ない理由がある場合には申請することにより期限の個別延長が認められます。
◆個人・法人全ての方が対象
◆対象となる税目(国税)
・申告所得税(及び復興特別消費税)
・法人税
・消費税
・贈与税
・相続税
⇒申告期限以降も、 柔軟に受付
*基本的には、延滞税・利子税は発生しません
*申告書の作成又は来署することが可能になった時点での税務署への申し出で受け付けます
<納税の猶予>
2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月比△20%以上)したすべての事業者について無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など基本的には全ての税が対象となります。また、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められることがあります。
<事業収入が20%以上減少した場合>
◆対象税目:原則全ての税
◆2020年2月から納税期限までの一定の期間(1か月以上)において、事業収入が減少(前年同期比概ね20%以上)
⇒無担保+延滞税なしで、1年間納税猶予
<個別の事情がある場合>
◆対象税目:国税
◆猶予が認められた場合
・原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり)
・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除
【個別の事業とは】
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・事業を廃止、又は休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
担当:石原 由美子
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html