非業務用の資産を業務用に供した場合の減価償却について
9月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したので、ブログでも紹介させていただきます。今月は「非業務用の資産を業務用に供した場合の減価償却について」です。
<非業務用の資産を業務用に供した場合の減価償却について>
今回は、個人事業主の方からの相談が多い「非業務用の資産を業務用に供した場合の減価償却について」をご紹介いたします。
<業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算>
【計算式】
(資産の取得価格)-(減価の額)=(未償却残高相当額)
*減価の額
業務の用に供されていなかった期間につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数で、旧定額法により計算した額となります。
(注)・業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数がある時は、6か月以上の端数は1年とし6か月に満たない端数は切捨て。
・1.5倍に相当する年数に1年未満の端数がある時は、1年未満の端数は切捨て。
<業務の用に供した後の減価償却費の計算>
(1)業務用期間における減価償却の方法は、その資産の取得年月日(業務用に転用した日ではありません)により下記表のとおりとなります。
・平成10年3月31日以前
建物:旧定額法または旧定率法
建物付属設備及び構築物:旧定額法又は旧定率法
それ以外:旧定額法又は旧定率法
・平成10年4月1日から平成19年3月31日まで
建物:旧定額法
建物付属設備及び構築物:旧定額法又は旧定率法
それ以外:旧定額法又は旧定率法
・平成19年4月1日から平成28年3月31日まで
建物:定額法
建物付属設備及び構築物:定額法又は定率法
それ以外:定額法又は定率法
・平成28年4月1日以降
建物:定額法
建物付属設備及び構築物:定額法
それ以外:定額法又は定率法
(2)業務用に供した中古資産の耐用年数は合理的に見積もった取得後の使用可能年数を耐用年数とすることができます。また、合理的に見積もることが困難な時には簡便法により計算した年数とすることもできます。
担当: 石原 由美子
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html
<非業務用の資産を業務用に供した場合の減価償却について>
今回は、個人事業主の方からの相談が多い「非業務用の資産を業務用に供した場合の減価償却について」をご紹介いたします。
<業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算>
【計算式】
(資産の取得価格)-(減価の額)=(未償却残高相当額)
*減価の額
業務の用に供されていなかった期間につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数で、旧定額法により計算した額となります。
(注)・業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数がある時は、6か月以上の端数は1年とし6か月に満たない端数は切捨て。
・1.5倍に相当する年数に1年未満の端数がある時は、1年未満の端数は切捨て。
<業務の用に供した後の減価償却費の計算>
(1)業務用期間における減価償却の方法は、その資産の取得年月日(業務用に転用した日ではありません)により下記表のとおりとなります。
・平成10年3月31日以前
建物:旧定額法または旧定率法
建物付属設備及び構築物:旧定額法又は旧定率法
それ以外:旧定額法又は旧定率法
・平成10年4月1日から平成19年3月31日まで
建物:旧定額法
建物付属設備及び構築物:旧定額法又は旧定率法
それ以外:旧定額法又は旧定率法
・平成19年4月1日から平成28年3月31日まで
建物:定額法
建物付属設備及び構築物:定額法又は定率法
それ以外:定額法又は定率法
・平成28年4月1日以降
建物:定額法
建物付属設備及び構築物:定額法
それ以外:定額法又は定率法
(2)業務用に供した中古資産の耐用年数は合理的に見積もった取得後の使用可能年数を耐用年数とすることができます。また、合理的に見積もることが困難な時には簡便法により計算した年数とすることもできます。
担当: 石原 由美子
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html
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